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ICカード規則

第1章 ICカードの基本原則

本規則は、組合員が生協のICカードを利用するに際して共通する利用規則であり、利用約款です。

(ICカードの定義)

第1条
この約款でいう立命館生活協同組合(以下、生協という)のICカードとは、以下のカードをいい、この約款では、ICカードと呼称します。また、この約款に基づいて生協の組合員にはICカ-ドが発行されます。

(1)生協が発行する組合員認証機能を搭載した組合員カード

(ICカードの利用)

第2条
組合員は、ICカードに搭載されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
ICカードの利用にあたっては、本約款を遵守するものとします。
組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員の資格を喪失すると同時に、本条第1項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。

(ICカードの紛失・盗難)

第3条
組合員が、ICカードを紛失するか、盗難にあった場合は、速やかに生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行うものとします。
ICカードを紛失するか盗難にあった組合員が、当該ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
ICカードを紛失・盗難その他の事由により、1項による届け出の前に、他人に利用された場合に生じた一切の損害については、組合員がこれを負担するものとします。

(ICカードの再発行)

第4条
組合員は、ICカードの忘失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により、再発行を依頼する場合には、再発行申請書で生協に申請をし、所定手続を行うものとします。
ICカードの再発行を受ける場合の手数料は、別表の手数料を組合員が負担するものとします。

(不備の申し出)

第5条
組合員が、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、組合員は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。

(個人情報の利用とプライバシー情報の保護)

第6条
生協は、別途定められた個人情報保護方針に基づき、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。
生協は、組合員がICカードを利用することによって入手した組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。

(届出事項の変更)

第7条
組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。

(ICカードの利用停止と返却)

第8条
組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて、当該組合員のICカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。

(1)申し込み時に虚偽の申告をした場合

(2)本約款のいずれかに違反した場合

(3)ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合

(4)ICチップに記録された内容を改ざんした場合

(5)その他、組合員のICカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合。

(6)生協が発行した組合員カードは組合員身分を失ったとき

組合員が、自らICカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。

第2章 ICカードの機能・サービス

<第1節 電子マネー機能の利用>

(電子マネー利用方法)

第9条
組合員は、生協に持参、もしくは生協が指定する方法での金融機関等を使った支払手続きをすることよって、納めた金額と同等の入金額を、大学生協が運営する管理サーバに蓄積し、組合員は利用することができます
組合員は、本条第1項により記録された金額もしくは生協が指定する割増率で増額された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)においてICカード対応機器で記録された金額を読み取り、入金した金額相当額で、指定店舗における決済代金(商品代金、送料、手数料および消費税を含む)の全部または一部の支払いとして利用するか大学生協が指定するサービスを受けることができるものとします。

(電子マネーの形態・利用ルール等)

第10条
生協は、電子マネーの設定形態、限度額、入金額に対する割増などの運用ルールに関して、別表で定めます

(ICカードで電子マネーが利用できない場合)

第11条
組合員は、次の場合には、ICカードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

(1)ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、通信環境の障害、停電等によりICカードを利用することができない場合

(2)生協が、ICカードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合

(カードの紛失・汚損等による電子マネーの処理)

第12条
ICカードの汚損により、電子マネー金額等の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、本約款第4条にいう再発行の届出を行うものとします。
組合員がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、本約款第3条及び第4条にいう再発行を行うものとします。

(返金の禁止)

第13条
電子マネー未使用残額の返金は、組合員の死亡・退学脱退等の事由により、組合員がICカードの使用を停止し、生協所定の手続きによってICカードを生協に返却する場合を除き行わないものとします。
前項にいう電子マネー未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、生協が定めた所定の方法により行うものとします。
電子マネー未使用残額は、組合員資格喪失後、「組合員名簿の管理と脱退処理に関する規則」に定める規定による、出資金の扱いに準じて執行するものとします。

<第2節 ポイント機能の利用>

(ポイントの発生)

第14条
生協は組合員に、電子マネー利用金額に対応して算定された特典、もしくは生協において所定の条件・方法により設定された特典(以下、「ポイント」という)を付与することができます。
ポイント対象店舗、商品やポイントの算定率ならびに付与内容は、生協が定めた方法で組合員に通知します。
短期間のセールや企画におけるポイント対象店舗、商品やポイントの算定率ならびに付与内容は、組合員に予告無く変更する場合があります。

(ポイントの受領)

第15条
組合員は、本約款第14条により発生するポイントをICカード等の手段により受け取ることができます。

(ポイントの失効)

第16条
組合員が定款に定める自由脱退の手続を行った場合及び、組合員資格を喪失し、法定脱退手続を行った場合は、当該の組合員に付与されたポイントの権利は失効するものとします。

<第3節 ミール定期マネーの利用>

(ミール定期マネーの定義)

第17条
組合員は、生協が指定した方法で申し込み、支払手続きをすることによって、生協が指定したICカード等によりミール定期マネーの機能を使用することが出来ることとし、この利用組合員をミールユーザーといいます。
ミールユーザーは、ICカード等での認証によりミール定期マネー機能を利用することで、生協が指定した期間、かつ生協が指定した食堂等の店舗(以下、指定食堂等という)、かつ生協が指定した営業日・営業時間および指定した1日あたり限度額の範囲内で、生協の指定する食事等のサービス・商品(以下、食事等という。)を利用することができることとします。このような利用を電子マネー利用と区別してミール定期マネー利用といいます。

(ミール定期マネーの形態・利用ルール等)

第18条
ミールユーザーは、ミール定期マネーの対象期間に対応する生協が指定した金額(以下、ミール定期マネー代金という)を、現金による支払いもしくは生協が指定する方法での金融機関等を使った支払手続きをすることにより、ミール定期マネー利用ができるものとします。
生協は、ミール定期マネーの設定形態、限度額、などの運用ルールに関して、別途「告知事項」・「同意事項」を通知するものとします。
ミール定期マネー利用は、ミールユーザー本人による利用の場合に限定し、ICカード等の他人への貸与による利用、もしくは他人に供与する目的での購入についての利用は出来ないこととします。

(ICカードの紛失・汚損等によるミール定期マネーの処理)

第19条
ICカードの汚損等により、ミール定期マネー機能の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ミールユーザーは本約款第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
ミールユーザーがICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、本約款第3条及び第4条にいう届出を行うものとします。

(返品・返金の禁止)

第20条
ミール定期マネーで購入した食事等の商品についての返品及びミール定期マネー代金の返金は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに本約款第21条による場合のほかは、受け付けないものとします。

(ミール定期マネー解約の場合の返金)

第21条
以下の条件を満たすものに限り、払戻しができるものとします。
ミールユーザーが、親権に服する子である場合は、親権者の了解が事前にあることが必要となります。
ミール定期マネーを解約した場合の返金は、学生の場合は原則として親権者の銀行口座等に振込むこととし、返金に必要な振込手数料等は申込者の負担とします。
返金は、振込による返金ではなく、ベースマネー(大学生協電子マネー)の残高に振替する場合があります。

①ミール定期マネーは、大学生協が申し込み用紙を受領した日から8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4月1日以降の申し込みで役務提供開始前である場合も8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。

②ミールユーザーが、ミール定期マネー利用期間中において解約する場合、大学生協はミールユーザーから所定の手続きによる申し出を受けて、所定の計算に基づき、未執行代金を払戻しすることとします。なお、算出した金額がマイナスとなった場合は、払戻しはありません。
未執行代金とは、ミール定期マネー購入代金から、すでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額(可能利用累計額)及び所定の手数料を控除した残額とします。

③この契約を期間中で解約した場合、同じ期間内で再度申込を行うことは出来ないものとします。

<第4節 ICカード利用履歴>

(利用履歴の提供)

第22条
生協は、組合員のICカード電子マネー利用及びミール定期マネーの利用履歴(以下、利用履歴という)の一部を組合員もしくは組合員の親権者に提供します。
利用履歴とは、利用商品、利用の金額、入金額、電子マネー残高・ポイント付与履歴等を指します。
利用商品とは生協の店舗、食堂等においてPOSレジで精算された商品であり、その利用商品名はPOSレジに登録されているデータを指します。ただし、POSレジに当該商品のデータが登録されていない場合があることを利用者は予め承諾するものとします。
利用履歴は、生協が指定する電子媒体(生協のWebサイト「生協マイページ」)によって提供し、その利用は、組合員が申し込みすることで提供されます。
組合員は、利用履歴を親権者に提供することを承諾したこととします。
生協は提供した利用履歴の不備などにより、組合員及び親権者に不利益が生じた場合であってもその損害を補償しません。

(利用履歴提供の終了・中止・変更)

第23条
生協は、組合員に告知を行うことで、利用履歴の提供を終了、中止し、又は内容を変更することがあり、利用者は予め承諾したものとします。
前項により会員に損害が生じた場合、生協は一切の責任を負いません。
以下の理由による場合、生協は事前告知なく利用履歴の提供を一時停止、中止する場合があります。

(1)コンピュータシステムの保守点検

(2)システムの切り替えによる設備更新

(3)天災、災害による装置の故障

(4)その他予期しない障害の発生

第3章 その他

(損害の負担)

第24条
組合員は、本約款を遵守するものとし、本約款の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

(本約款の変更・廃止)

第25条
生協は、ICカードの基本原則の変更による効力・機能サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。
前項の場合、生協は、本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。

(1)店舗での掲示

(2)Webサイトへの掲示

この約款の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。

(準拠法)

第26条
この約款に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

(合意管轄裁判所)

第27条
組合員は、この約款の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

(施行)

第28条
本規則は2004年9月1日より施行するものとします。
2013年11月1日より改定施行します。
2014年9月13日より改定施行します。
2023年1月1日から改定施行します。

第4条 別表

  • ・再発行手数料は2,000円とします。

第10条 別表

  • ・第11条1項にいう入金限度額は500,000円とします。
  • ・チャージ入金単位は1,000円単位とします。