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本規則は、組合員が生協のICカードを利用するに際して共通する利用規則であり、利用約款です。
(1)生協が発行する組合員認証機能を搭載した組合員カード
(1)申し込み時に虚偽の申告をした場合
(2)本約款のいずれかに違反した場合
(3)ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
(4)ICチップに記録された内容を改ざんした場合
(5)その他、組合員のICカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合。
(6)生協が発行した組合員カードは組合員身分を失ったとき
<第1節 電子マネー機能の利用>
(1)ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、通信環境の障害、停電等によりICカードを利用することができない場合
(2)生協が、ICカードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
<第2節 ポイント機能の利用>
<第3節 ミール定期マネーの利用>
①ミール定期マネーは、大学生協が申し込み用紙を受領した日から8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4月1日以降の申し込みで役務提供開始前である場合も8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。
②ミールユーザーが、ミール定期マネー利用期間中において解約する場合、大学生協はミールユーザーから所定の手続きによる申し出を受けて、所定の計算に基づき、未執行代金を払戻しすることとします。なお、算出した金額がマイナスとなった場合は、払戻しはありません。
未執行代金とは、ミール定期マネー購入代金から、すでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額(可能利用累計額)及び所定の手数料を控除した残額とします。
③この契約を期間中で解約した場合、同じ期間内で再度申込を行うことは出来ないものとします。
<第4節 ICカード利用履歴>
(1)コンピュータシステムの保守点検
(2)システムの切り替えによる設備更新
(3)天災、災害による装置の故障
(4)その他予期しない障害の発生
(1)店舗での掲示
(2)Webサイトへの掲示
第4条 別表
第10条 別表