TRANSLATE
(目 的)
第1条 この消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、民主的運営により組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 この組合は、立命館生活協同組合という。
(事 業)
第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(区 域)
第4条 この組合の区域は、学校法人立命館、株式会社クレオテック及び立命館生活協同組合の職域とする。
(事務所の所在地)
第5条 この組合は、主たる事務所を京都府京都市北区に、従たる事務所を滋賀県草津市及び大分県別府市に置く。
(組合員の資格)
第6条 この組合の区域内に勤務又は通学する者は、この組合の組合員となることができる。
(加入の申込み)
第7条 前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
(加入承認の申請)
第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。
(届出の義務)
第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
(自由脱退)
第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
(法定脱退)
第11条 組合員は、次の事由によって脱退する。
(除 名)
第12条 この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
(1)1年間この組合の事業を利用しないとき。
(2)供給物資の代金又は利用料の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。
(3)この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。
(脱退組合員の払戻し請求権)
第13条 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
(1)第10条の規定による脱退又は第11条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額
(2)第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額
(出 資)
第14条 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
(出資1口の金額及びその払込み方法)
第15条 出資1口の金額は、500円とし、全額一時払込みとする。
(出資口数の増加)
第16条 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
(出資口数の減少)
第17条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
(役員)
第18条 この組合に次の役員を置く。
(1)理事18名以上 26名以内
(2)監事4名以上 8名以内
(役員の選挙)
第19条 役員は、役員選挙規約の定めるところにより、総代会において選挙する。
(役員の補充)
第20条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選挙規約の定めるところにより、3箇月以内に補充しなければならない。
(役員の任期)
第21条 理事の任期は、1年、監事の任期は、1年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げない。
(役員の兼職禁止)
第22条 監事は、次の者と兼ねてはならない。
(1)この組合の理事又は使用人
(2)この組合の子会社等(子会社、子法人等及び関連法人等)の取締役又は使用人
(役員の責任)
第23条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(1)責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
(2)前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
(3)責任を免除すべき理由及び免除額
(1)理事 次に掲げる行為
イ 法第31条の 9 第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の広告
(2)監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
(理事の自己契約等)
第24条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)理事が自己又は第三者のためにこの組合と取引をしようとするとき。
(2)この組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
(3)理事が自己又は第三者のためにこの組合の事業の部類に属する取引を行うとき。
(役員の解任)
第25条 総代は、総総代の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総代会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
(役員の報酬)
第26条 理事及び監事に対する報酬は、総代会の議決をもって定める。この場合において、総代会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。
(代表理事)
第27条 理事会は、理事の中からこの組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事)
第28条 理事は、理事長1人、副理事長3名以内、専務理事1人及び常務理事3名以内を理事会において互選する。
(理事会)
第29条 理事会は、理事をもって組織する。
(理事会招集手続)
第30条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
(理事会の議決事項)
第31条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項
(2)総会及び総代会の招集並びに総会及び総代会に付議すベき事項
(3)この組合の財産及び業務の執行のための手続その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
(4)取引金融機関の決定
(5)前各号のほか、理事会において必要と認めた事項
(理事会の議決方法)
第32条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の議事録)
第33条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(定款等の備置)
第34条 この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を各事務所に備え置かなければならない。
(1)定款
(2)規約
(3)理事会の議事録
(4)総代会の議事録
(5)貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)
(監事の職務及び権限)
第35条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
(理事の報告義務)
第36条 理事は、この組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。
(監事による理事の行為の差止め)
第37条 監事は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(監事の代表権)
第38条 第27条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。
(1)この組合が、理事又は理事であった者(以下、この条において理事等という。)に対し、また、理事等がこの組合に対して訴えを提起する場合
(2)この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合
(3)この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合
(4)この組合が、裁判所から、6箇月前から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合
(組合員による理事の不正行為等の差止め)
第39条 6箇月前から引き続き加入する組合員は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をする恐れがある場合において、当該行為によってこの組合に回復する子きない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(組合員の調査請求)
第40条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、この組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。
(顧問)
第41条 この組合に、顧問を置くことができる。
(学生委員)
第42条 この組合に、学生委員を若干名をおき、理事会がこれを任免する。
(職員)
第43条 この組合の職員は、理事長が任免する。
(総代会の設置)
第44条 この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。
(総代の定数)
第45条 総代の定数は、100人以上150人以内において総代選挙規約で定める。
(総代の選挙)
第46条 総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。
(総代の補充)
第47条 総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。
(総代の職務執行)
第48条 総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。
(総代の任期)
第49条 総代の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
(総代名簿)
第50条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。
(通常総代会の招集)
第51条 通常総代会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に、招集しなければならない。
(臨時総代会の招集)
第52条 臨時総代会は、必要があるときは、いつでも理事会の議決を経て、招集できる。ただし、総代がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総代会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。
(総代会の招集者)
第53条 総代会は、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総代会の召集手続)
第54条 総代会の招集者が総代会を招集する場合には、総代会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。
(総代会提出議案・書類の調査)
第55条 監事は、理事が総代会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。
(総代会の会日の延期又は続行の決議)
第56条 総代会の会日は、総代会の議決により、延期し、又は続行することができる。この場合においては、第54条の規定は適用しない。
(総代会の議決事項)
第57条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総代会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)規約の設定、変更及び廃止
(3)解散及び合併
(4)毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更
(5)出資1口の金額の減少
(6)事業報告書及び決算関係書類並びにこれらの附属明細書
(7)連合会及び他の団体への加入又は脱退
(総代会の成立要件)
第58条 総代会は、総代の半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
(役員の説明義務)
第59条 役員は、総代会において、総代から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)総代が説明を求めた事項が総代会の目的である事項に関しないものである場合
(2)その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合
(3)総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項をこの組合に対して通知した場合又は当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りでない。
(4)総代が説明を求めた事項について説明をすることによりこの組合その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(5)総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
(6)前各号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(議決権及び選挙権)
第60条 総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。
(総代会の議決方法)
第61条 総代会の議事は、出席した総代の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総代会の特別議決方法)
第62条 次の事項は、総代の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数で決しなければならない。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)組合員の除名
(4)事業の全部の譲渡
(5)第23条第5項に規定する役員の責任の免除
(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第63条 総代は、第54条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行うことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。
(組合員の発言権)
第64条 組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。
(総代会の議事録)
第65条 総代会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長がこれに署名又は記名押印するものとする。
(解散又は合併の議決)
第66条 総代会においてこの組合の解散又は合併の議決があったときは、理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
(総会及び総代会運営規約)
第67条 この定款に定めるもののほか、総会及び総代会の運営に関し必要な事項は、総会及び総代会運営規約で定める。
(事業の利用)
第68条 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。
(事業の品目等)
第69条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、書籍、教育機器、文房具、電気製品、家具、日用雑貨品、運動具用品、飲料、食料品、葉書・切手類、酒、その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。
(1)日本コープ共済生活協同組合連合会が行う学生総合共済事業、短期生命共済事業及び短期火災共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業
(事業年度)
第70条 この組合の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
(財務処理)
第71条 この組合は、法令及びこの組合の経理に関する規則の定めるところにより、この組合の財務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明細書を作成するものとする。
(収支の明示)
第72条 この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。
(法定準備金)
第73条 この組合は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額について行うものとする。
(教育事業等繰越金)
第74条 この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第7号に定める事業の費用に充てるために支出するものとする。なお、全部又は一部を組合員の相互の協力の下に地域において行う福祉の向上に資する活動を助成する事業に充てることができる。
(剰余金の割戻し)
第75条 この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる。
(利用分量に応ずる割戻し)
第76条 組合事業の利用分量に応ずる割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について繰越欠損金をてん補し、第73条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第74条第1項の規定による教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。
(出資額に応ずる割戻し)
第77条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行うことができる。
(端数処理)
第78条 前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他の剰余金処分)
第79条 この組合は、剰余金について、第75条の規定により組合員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(欠損金のてん補)
第80条 この組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるものとする。
(投機取引等の禁止)
第81条 この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。
(組合員に対する情報開示)
第82条 この組合は、この組合が定める規則により、組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。
(解散)
第83条 この組合は、総代会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。
(1)目的たる事業の成功の不能
(2)合併
(3)破産手続開始の決定
(4)行政庁の解散命令
(残余財産の処分)
第84条 この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。
(公告の方法)
第85条 この組合の公告は、事務所の店頭に掲示する方法により行う。
(組合の組合員に対する通知及び催告)
第86条 この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所にあてて行う。
(実施規則)
第87条 この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1983年 6月25日一部改定
1984年 6月30日一部改定
1985年 6月1日一部改定
1987年 12月5日一部改定
1993年 11月27日一部改定
2001年 6月1日一部改定
2004年 6月5日一部改定
2006年 5月20日一部改定
2006年 7月25日厚生労働大臣認可
2009年 9月4日厚生労働大臣認可
2011年 6月23日厚生労働大臣認可
2013年 7月26日厚生労働大臣認可
2016年 7月14日厚生労働大臣認可
2020年 8月14日厚生労働大臣認可
この定款は、厚生労働大臣の認可を受けた日(2022年7月13日)から施行し、2022年10月1日から適用する。